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動画20分で理解!「特定建築物」にマンションは含まれる? 管理組合の定期報告義務について解説【オンラインセミナーvol.03】
マンションは「特定建築物」になるの? どのような部分を対象に調査をして「定期報告」しなければならないの? 定期報告をしないとどうなるの? といった疑問にも解説していますので、本セミナーを通じて皆様のマンションの適切管理の向上に繋がれば幸いです。
『定期報告制度』はマンションの適正管理・資産価値維持に必要な制度
『定期報告制度』とは、建築物を安全に保つために法律で定められている制度です。建築物を適正に管理していないと、思わぬ事故や災害が発生する恐れがあるため、定期的に建物及び設備を点検する必要があります。また、法律で定められている制度のため、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は罰則もあります。
弊社においても『定期報告制度』について、マンションの管理組合様や管理会社様からお問い合わせをいただき、点検や外壁打診調査を実施しております。そこで、本セミナーでは『定期報告制度』について解説した上で、特定建築物の定期報告について管理組合が注意したいポイントについても詳しく解説しています。
『定期報告制度』についての理解を深め、特定建築物の定期報告について注意すべきポイントを押さえることで、マンションの適正管理及び資産価値維持に繋げていただきたいと思います。
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【セミナー概要】
―セミナータイトル―
実施しないと法律違反! マンションは「特定建築物」に含まれる? 知らないではすまされない建築基準法の定期報告制度
―テーマー
”特定建築物”と”定期報告制度”について
・特定建築物とは何か?マンションも該当するのか?
・定期報告制度とは何か?マンションはどの部分が調査対象となるのか?
・定期報告制度の内容と管理組合様に必ず確認いただきたいポイントについて
―このような方にオススメ―
・マンション管理組合が「定期報告する義務」があることをご存じではなかった方
・対象となる「特定建築物」や「定期報告制度」の内容について知りたい方
・マンション管理組合として取り組む際のポイントを知りたい方
・定期報告制度について不安や心配を抱えておられる方
・外壁の”全面打診調査”の義務付けについて知りたい方
・お住まいのマンションの適正管理、資産価値維持に関心がある方
・理事会、修繕委員会の方
―動画内容―
弊社に所属している一級建築士及び長期修繕計画の作成業務に従事する”修繕のスペシャリスト”が、
・”特定建築物”とは何か
・”定期報告制度”とは何か
・マンションは特定建築物となるのか
・マンションで定期報告制度の対象となる部分はどこなのか
・間違われやすい”外壁全面打診調査”の内容と調査方法について
・”外壁全面打診調査”をしなければならない例、しなくても良い場合の例
を解説します。
―講師プロフィール―
価値ある修繕のスペシャリスト
小野寺 健 / Takeshi ONODERA
株式会社ヨコソー 技術支援責任者(技術品質・積算部門執行役員)
一級建築士・1級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士・監理技術者
現場代理人として数多くのマンション管理組合様の大規模修繕工事を担当。現在はその知識・経験・ノウハウをヨコソー全体に浸透させ、お客様への品質提供のより一層の向上を担うため、技術支援責任者の立場で全工事に携わる。一級建築士事務所の建築士として長期修繕計画の作成業務にも従事する。
―ご視聴対象の方―
・マンション管理組合の方
・マンションにお住まいの方、区分所有者の方
・マンションやアパート等の建物オーナーの方
※同業企業様等のお申し込みはお断りさせていただいておりますことをご了承ください
―視聴方法―
下記フォームよりお申し込み・ご視聴ください。
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※URLの複製・再配布は禁止とさせていただいております
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次回、第4回オンラインセミナーのテーマは『アスベスト対策』です。平成18年(2006年)に法律が改正されましたが、昨今あらためて注目されている「アスベスト」についての基礎知識とその対策について解説いたします。
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株式会社ヨコソー オンラインセミナー事務局
E-Mail: info-m@yokosoh.co.jp